人事コンサルの学び日記 ー組織とヒトのコトー

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人事コンサルタント見習いの学んだことをアウトプットする場。

それって不当かも?会社に騙されないために知っておくべき残業の基本情報

「残業代がでません」
という問題や残業時間の上限は月に45時間など
残業にまつわる話は様々聞いたことはあると思いますが、
残業についての基本的なことを知っておくことは就職や転職
働いている中で得になることがあります。

知っておいて損はありませんので、
ぜひしっかりと押さえておいてください。

その1.1日8時間以上、1週間40時間以上働かせることは”違法”
これはしっかりと労働基準法に書かれているものになっています。

 

労働基準法32条(労働時間)
使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはなりません。 また、使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはなりません。

 

 

使用者つまり社長や管理職は授業員を規定時間以上働かせることはできないということです。
では、なぜいろんな会社で残業が出来ているのか?
それが基本2につながってきます。


その2、36(サブロク)協定で残業時間の上限は決まる。
先程基本的には労働基準法32条で残業は出来ないとお伝えしましたが、
一般的に36(サブロク)協定とも言われる、労働基準法36条が残業の免罪符として機能しています。


第36条(時間外及び休日の労働)
使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定(時間外労働及び休日労働に関する協定、いわゆる「36協定」)をし、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます。

 

この中で上限の明確な数値は定めされていませんが、
月に45時間、年間360時間ということもあくまで基準として扱われていました。
しかし、これもあくまで基準で特別な事情があれば残業時間の上限はなくなっていました。

ただし2019年に法改正により特別な事情があっても月の残業は100時間以内までと決まりました。
以下が厚生労働省が出しているものになります。


○時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
○臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
 ・時間外労働・・・年720時間以内
 ・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする必要があります。
○原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。

 

より詳しく知りたい方はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

つまり、今後は残業を月に100時間を当たり前のようにこなすということは
できなくなっているので、働いている人の中であれ?と思ったら転職をおすすめします。

また、管理職の方は守れるように今後さらに努力をしていきましょう。