それって不当かも?会社に騙されないために知っておくべき残業の基本情報
「残業代がでません」
という問題や残業時間の上限は月に45時間など
残業にまつわる話は様々聞いたことはあると思いますが、
残業についての基本的なことを知っておくことは就職や転職
働いている中で得になることがあります。
知っておいて損はありませんので、
ぜひしっかりと押さえておいてください。
その1.1日8時間以上、1週間40時間以上働かせることは”違法”
これはしっかりと労働基準法に書かれているものになっています。
労働基準法第32条(労働時間)
使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはなりません。 また、使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはなりません。
使用者つまり社長や管理職は授業員を規定時間以上働かせることはできないということです。
では、なぜいろんな会社で残業が出来ているのか?
それが基本2につながってきます。
その2、36(サブロク)協定で残業時間の上限は決まる。
先程基本的には労働基準法32条で残業は出来ないとお伝えしましたが、
一般的に36(サブロク)協定とも言われる、労働基準法36条が残業の免罪符として機能しています。
第36条(時間外及び休日の労働)
使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定(時間外労働及び休日労働に関する協定、いわゆる「36協定」)をし、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます。
この中で上限の明確な数値は定めされていませんが、
月に45時間、年間360時間ということもあくまで基準として扱われていました。
しかし、これもあくまで基準で特別な事情があれば残業時間の上限はなくなっていました。
ただし2019年に法改正により特別な事情があっても月の残業は100時間以内までと決まりました。
以下が厚生労働省が出しているものになります。
○時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
○臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする必要があります。
○原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
より詳しく知りたい方はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
つまり、今後は残業を月に100時間を当たり前のようにこなすということは
できなくなっているので、働いている人の中であれ?と思ったら転職をおすすめします。
また、管理職の方は守れるように今後さらに努力をしていきましょう。
戦略人事では何をするべきか【人事部に期待されている3つの機能】
現状で人事部の機能は人を採用し、育成、管理するに注目されがちですが、
最終的にはそれらを通して企業の競争力を確保することが求められるます。
最終な人事のゴールを「人」を通してに企業の競争力を上げることだと
考えると3つの機能に分解することができます。
まず1つは短期的な視点での機能ですが、
企業が判断している経営目標を達成するために
必要な人材の供給・配置を行うことです。
しかし、これだけでは企業の成長は難しくなります。
そのために企業のコアコンピタンスの強化と
従業員の働きがいや幸せの確保が必要になります。
コアコンピタンスとは企業が持つ強みとも言いかえられますが、
製造業なら技術力、サービス業ならおもてなしが挙げられたりします。
しかし、これらは結局のところ人が生み出しているモノなので、
最終的には人に帰ってくるのです。
そのため、コアコンピタンスを継承、進化させる人の採用や育成が必要になります。
そして、最後の従業員の働きがいや幸せは
コアコンピタンスの強化ともつながってきますが、
従業員が新しいサービス内容を生み出したり、技術力を向上させるためには
従業員が仕事に集中し、チカラを発揮できる環境の整備が重要になってきます。
これは単なる福利厚生の充実だけではなく、
一人ひとりの個性や才能を最大限発揮してもらうための
仕事環境を提供するというより広い意味合いになります。
(職場環境や従業員同士の関係性、労働時間など)
つまり、人事は従業員の働きがいのある場所を提供することも仕事の1つとなります。
これまで役割を果たすためには何が必要でしょうか?
まずは人事が人材と仕事に関する情報を豊富に持っているべきです。
人の情報だけではなく、そこで何をしているのか?
つまりは現場のビジネスを把握している必要があるのです。
商社系の会社であれば、営業から人事に異動しましたという人が多いですが、
技術系の会社になってくると人事の人が現場のことを詳しくは知りませんという人は多い。
人事が最先端の技術や業界の詳細な動向について知る必要はないですが、
現場の社員が日々どんな仕事をしているのかを把握して置かなければ
人の配置や育成、やりがいがある職場環境も作れるはずが無いのです。
まずは現場とのつながりを作る。
例えば、全社的なリーダー人材やコア人材育成の場を利用して
職場でどんな人材が育っているのかを把握する。
キャリアの節目で社員と面談をして、ひとりひとりの個性や状況を知る。
こういった小さなことから始めていくことが大切になっていきます。
ある意味で戦略人事とは
経営サイドと現場サイドを再びつなげるという側面があると思われます。
どちらかの知識を持っているのではなく、
経営サイドが何を目指しているのかを知り、
現場サイドでいま何が起きているのか、どんな想いで働いているのかを知る
それぞれの方向性をつなげてあげることが人事部に期待されていることだと思われます。
遅刻の回数に応じてのペナルティってどうなの?労務的な観点から考えてみる
労務の基本的な原則を知っておくことで自分の身を守っていただきたいと思います。
遅刻や早退での賃金支払の取り扱いについて
基本的なことをお伝えしてきます。
まず賃金に対しての支払い5原則というモノがあります。
※後日具体的に記述
その中に「全額支払い」という原則がありますが、
「ノーワーク、ノーペイ」という原則もあるため、
遅刻や早退で働いていない時間分の賃金を控除することは可能です。
ただし、就業規則に遅刻や早退での賃金の計算方法を取り決めておく必要があるため、
コロコロと金額が変わることはNGとなっています。
また、遅刻や早退の場合で控除できる賃金は働いていない時間分に限られます。
そのため、遅刻や早退をした時間に関わらず「遅刻3回で1日文の賃金を控除」といった規定は、労働基準法違反となります。
たとえば、10分の遅刻を1回、1時間の早退を2回した場合は合計が2時間10分ですが、1日の所定時間(8時間)分を控除してしまうのは違法となりあmス。
しかし、遅刻したことにペナルティとして、従業員に減給の制裁を行うことやボーナスの金額を少なくする(査定を下げる)ということは可能です。
ただし、減給においても条件があります。
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労働基準法第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
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もう少し噛み砕いていきましょう。
例えば、平均賃金の1日当たりの金額が1万円(月給30万円)であれば、その50%の5千円が1回の減給の限度額になります。
そして、減給の総額は一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならないため、30万円×10分の1=3万円が頭打ちになり、欠勤を5回しても給与としては、30万円ー3万円=27万円は保証されることになります。(もちろん、前述したとおり実際の5日欠勤分の給与を支払わないことはできます。
この場合だと1日あたり給与を1万円とすれば、30万円ー1万円×5日=25万円から2万5千円を差し引いた22万5千円が実支給額となります)
遅刻や早退をすることは良くないですが、
あまりにも大きすぎるペナルティは違法になる可能性もあります。
違法かなと思ったときは周りの社労士の方に相談してみてください。
成功するために、お金持ちになるためにどこまで我慢できることができるか?
海辺で神様に出会った。
神様が私に語りかけてきた。
「成功したいか?お金持ちになりたいか?」と
私は迷わず、「はい」と答えた。
そうすると神様がついてきなさいと海の方に歩き始めた。
神様は海の中まで入り、腰まで浸かったところで、歩みを止めた。
そして、私の方を振り返り、頭を掴んで顔を水の中に沈めてきた。
もがく私。空気を求めて、顔を必死にあげようとする。
「ぷはっ」と空気をようやく吸い込めた瞬間に、また顔を海の中に沈まされる。
何度も何度も、苦しい思いをする。
「いい加減にしろ!」
私は神様に対して怒りを表した。
「これが成功への道だ」
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何をしなくて、成功やお金持ちになることは無い。
輝かしい成績を収めている、スポーツ選手やビジネスマンは
見えないところで苦しい練習や取り組みをしている。
楽をしてお金持ちになれることはない。自分がやっていることが苦しいなと思えたときでも更に苦しい方にすすめるか、自分の成長を思ってアクセルを踏めるかが成功できるかどうかの鍵。