人事コンサルの学び日記 ー組織とヒトのコトー

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人事コンサルタント見習いの学んだことをアウトプットする場。

遅刻の回数に応じてのペナルティってどうなの?労務的な観点から考えてみる

労務の基本的な原則を知っておくことで自分の身を守っていただきたいと思います。

 

遅刻や早退での賃金支払の取り扱いについて
基本的なことをお伝えしてきます。

 

まず賃金に対しての支払い5原則というモノがあります。
※後日具体的に記述
その中に「全額支払い」という原則がありますが、
「ノーワーク、ノーペイ」という原則もあるため、
遅刻や早退で働いていない時間分の賃金を控除することは可能です。

ただし、就業規則に遅刻や早退での賃金の計算方法を取り決めておく必要があるため、
コロコロと金額が変わることはNGとなっています。

また、遅刻や早退の場合で控除できる賃金は働いていない時間分に限られます。
そのため、遅刻や早退をした時間に関わらず「遅刻3回で1日文の賃金を控除」といった規定は、労働基準法違反となります。
たとえば、10分の遅刻を1回、1時間の早退を2回した場合は合計が2時間10分ですが、1日の所定時間(8時間)分を控除してしまうのは違法となりあmス。

しかし、遅刻したことにペナルティとして、従業員に減給の制裁を行うことやボーナスの金額を少なくする(査定を下げる)ということは可能です。

ただし、減給においても条件があります。
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労働基準法第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
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もう少し噛み砕いていきましょう。
例えば、平均賃金の1日当たりの金額が1万円(月給30万円)であれば、その50%の5千円が1回の減給の限度額になります。

そして、減給の総額は一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならないため、30万円×10分の1=3万円が頭打ちになり、欠勤を5回しても給与としては、30万円ー3万円=27万円は保証されることになります。(もちろん、前述したとおり実際の5日欠勤分の給与を支払わないことはできます。

この場合だと1日あたり給与を1万円とすれば、30万円ー1万円×5日=25万円から2万5千円を差し引いた22万5千円が実支給額となります)

 

遅刻や早退をすることは良くないですが、
あまりにも大きすぎるペナルティは違法になる可能性もあります。

 

違法かなと思ったときは周りの社労士の方に相談してみてください。